今年6月20日に公布された道路交通法の一部改正に関連して、道路交通法施行規則等の
一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第66号)が今年8月20日に公布され
今年9月19日から施行されます。
 本布令により、「運転免許申請時には、住民票以外に本人であることを確認するに足りるものの
提示義務」が規定されました。


1:改正の要旨
近年、他人に成りすまして免許を不正に取得する事案が発生し、これを犯罪等に使用する事案が発生しており、社会問題ともなっています。
このため、現制度の住民票の写し等だけで本人を確認するのは不十分であると認められることから「運転免許申請者は、住民票の写し等に加え、本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない」ことを規定して不正取得事案の
未然防止を図るものです。

2:改正の内容
運転免許の申請に当たっては、添付又は提示することとされている住民票の写し等に加えて、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券その他の書類で免許申請者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならないとされました。
(府令17条第2項第7号)

以上のことから
入校時に従来の住民票のほかに、
○健康保険被保険者証
○パスポート
○住民基本台帳カード
○官公庁が法令の規定により交付した免許証・許可証・資格証明書等
上記のいずれかを準備し持参してください。それにより本人の確認を行います。

また、学生証、民間会社の社員証でも可です。ただその場合は本人確認のため、学校または勤務先の方へ確認のため連絡をさせていただきます。
   

例)◎今現在運転免許証を持っていない方で自動車学校に入校し免許を取得する場合。
   
住民票+健康保険被保険者証(又は上記のいずれか)を準備してください

さらに、運転免許センターで学科試験を受験する際は
住民票+仮運転免許証(両方とも有効期限内のもの)が必要になります。

◎運転免許証をお持ちの方・・・運転免許証が身分証明書となるので上記のものは必要ありません


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