中型限定免許
平成19年6月1日以前に
普通免許を取得されたかたは6月2日以降は
中型限定免許に自動的に移行になります。
運転できる自動車の
基準は以前と同様です
以前の基準
車両総重量が
8トン未満のもの
最大積載量が
5トン未満のもの
乗車定員が10人以下
のもの

ただ、限定解除をすることにより中型免許に
変更することが
出来ます
※受験資格
20歳以上で普通免許か大型特殊免許を受けていた期間が通算して
2年以上。
教習時間
普通免許をお持ちの方
学科:なし
技能
1段階 5時間
2段階 時間
計 5時間
検定は卒検のみで
しかも場内検定と
なります。
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