

改正道路交通法
中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月2日施行)
自動車の種類として、あらたに中型自動車が設けられ
それに該当する自動車を運転する場合は、中型免許を受けなければなりません。
またそれにあわせて、中型二種免許及び中型仮免許も新設されます。
なお、改正前の普通自動車・大型自動車の運転免許を所持している方は
現行と同じ範囲の自動車を運転することができます。
(普通自動車の場合は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、
乗車定員11人未満までの自動車を運転することができる)
平成18年6月2日に上記のことについて、県警運転免許課より連絡があり
教習所で、大型免許を取得しようと教習を受講した場合
施行日までに、卒業はもちろんのこと運転免許センター及び警察署等で
運転免許申請をし、運転免許を交付されていない場合は
大型自動車で卒業されても新基準の中型免許に登録されますのでご注意ください。
| 現行 | 普通免許 | 大型免許 | 大型免許(特に大きな車両) |
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
| 車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 6.5トン未満 |
6.5以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 30人未満 |
30人以上 |
| 改正後 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
(上の表の中の普通免許とは、新規取得(平成19年6月以降)の「新普通免許」
のことで、その「新普通免許」では、車両総重量5トン以上のクルマは運転できなくなる。)
法改正により、現行の普通自動車免許をお持ちの方は、運転することが出来る中型車が
現行の普通自動車に相当するものに限定されている、中型免許(8トン限定免許)を
受けているものとみなされますので、新制度の開始によって運転できる自動車の範囲に
変更はありません。
この場合、次回の運転免許更新時に、運転できる車は8トン未満等に限るという条件が付された
中型免許として交付されますので、今受けている免許証の取替え等の手続きは必要ありません。
ただ、新大型車の教習は、教習車両が現行よりも、はるかに大きなものを
使用するため、コースの関係上、今までのように全ての教習所が行えるものではなく
また新大型車を教習する学校は、当校の予想では少ないと思われます。
(若松校では実施の予定です)
卒業検定も現行の所内検定から路上検定に変わります。
教習時間についても今現在より延長されるかもしれませんので
今現在、大型自動車の受験資格をお持ちのかたは、法改正前の教習開始を
お勧めします。
詳しくは、当校までご相談ください。
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