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初心運転者講習
@普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許について、免許の種類ごとに
取得後1年間を初心運転者期間といいます。
この期間内に違反などをして一定の基準(違反点数の合計が3点以上。ただし3点の違反1回を除く)
に達した人に対して初心運転者講習が行なわれます。
A初心運転者講習を受けない場合や、講習を受けても初心運転者期間中に
再び違反点数が合計3点以上(3点の違反1回を除く)の違反などをした場合は
再試験が行なわれます。
B再試験に合格しなかった人、正当な理由が無いのに再試験を受けなかった人は
免許が取り消されます。
※この制度による免許の取り消しを受けた人の欠格期間はありません。
※初心運転者講習や再試験は、公安委員会から通知を受けた
翌日から1ヶ月以内に限り受けることができます。
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福島県公安委員会指定 会津平和自動車学校
〒969-6527 福島県河沼郡会津坂下町福原字長泥8 TEL:0242-83-1111 FAX:0242-83-1112
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福島県公安委員会指定 会津若松平和自動車学校
〒969-0005 福島県会津若松市一箕町亀賀字郷之原228-3 TEL:0242-32-1155 FAX:0242-32-1158
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